福岡県行政書士会 西福岡支部

業務案内

vol.8 民泊編

今回のお困りごと

『空き部屋を民泊として運営したいが、どんな手続きが必要なのか教えてほしい』

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この場合は、
「住宅宿泊事業法」がキーワードみたい。 ユキマサくん

  • 1
    民泊その1

    ここは、最近外国人観光客が増えてきた、コスモスタウン。
    まもる先生のご両親が経営するホットドッグ屋さんに、ユキマサとまもる先生が向かっていると。。。

  • 2
    民泊その2
    • ユキマサ

      パパ!ママ!あれ?外国人と何かお話しているみたい。

    • パパ

      やあ、ユキマサ。調子はどうだい?。

    • ママ

      まもるも。ちょうどいいところに。じつは相談ごとがあって。

  • 3
    民泊その3
    まもる先生のご両親が住んでいる今の家には、空き部屋がいくつかあるそう。この空き部屋を外国人観光客のための民泊施設として有効活用できないか、という相談です。
  • 4
    民泊その4
    • まもる

      お父さん、お母さん。平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行されて、年間最大180日以内なら住宅も宿泊施設として営業できるようになったんだ。
      ※ただし、自治体の条例などで営業日数が短縮されることもあります。

  • 5
    民泊その5
    • まもる

      今回の場合は、民泊を運営する住宅宿泊事業者として、届出をする必要があるよ。

  • 6
    民泊その6
    • ユキマサ

      そうなんだ!
      これで、空き部屋を使って、民泊を始められるね。

  • 7
    民泊その7
    • ユキマサ

      パパもママも、民泊を始めたおかげでいろんな国の人と交流できて、すごく楽しそう!

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